駐車違反、持ち主にも反則金
今回示された放置違反金は、「駐停車禁止」「駐車禁止」など違法駐車が行われた場所の規制内容によって、大型車が2万5000―1万2000円、普通車が1万8000―1万円、自動二輪車と原付きが1万―6000円。1台の車について6か月以内に4回以上、違反金の納付命令を受けた所有者に対しては、3か月以内の使用制限命令を出せることとした。
今までは運転者に課していたので、自分は持ち主だがその日は運転していないなんていう理由で、逃げたりする事があるようですが、この法律により所有者となっていれば反則金を支払う必要がでてくるんですね。






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